2017-06-01 第193回国会 参議院 法務委員会 第16号
○政府参考人(林眞琴君) 平成十七年四月一日の時点におきまして、国際組織犯罪防止条約上重大な犯罪とされる死刑又は無期若しくは長期四年以上の懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪は、犯罪行為の態様に着目して考えます、数えますと六百十九個でありまして、また、性質上その共謀の対象とならない過失犯及び未遂犯に係るものを除きますとその数は六百十五個でございました。
○政府参考人(林眞琴君) 平成十七年四月一日の時点におきまして、国際組織犯罪防止条約上重大な犯罪とされる死刑又は無期若しくは長期四年以上の懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪は、犯罪行為の態様に着目して考えます、数えますと六百十九個でありまして、また、性質上その共謀の対象とならない過失犯及び未遂犯に係るものを除きますとその数は六百十五個でございました。
○糸数慶子君 刑法の傷害罪には、この未遂犯を処罰する規定はありません。したがって、傷害行為をしようとして実行の着手をした者がその行為を中止した場合には傷害罪は不成立となり、不可罰となります。
今回、計画罪の対象とされる二百七十七の罪の中には、既遂犯しか処罰されず、未遂犯も予備罪も処罰されない犯罪類型がかなり多く含まれていますが、それらの犯罪類型について、計画罪は処罰するという今回の法案は、これまでの法律との整合性を欠いていると考えられますが、二百七十七の罪を選別する際にそのような観点は考慮されたのでしょうか。されなかった場合、どうして考慮されなかったのか、お伺いいたします。
○糸数慶子君 その場合、偽証について計画をしてその準備行為をした場合で、それを更に具体的な準備行為をしたり実行に着手した場合でも結局既遂に至らない場合には、予備罪も未遂犯も処罰されず、計画罪だけが成立するということになるのでしょうか。
○糸数慶子君 今回、この計画罪の対象となる二百七十七のその罪の中には、既遂犯、未遂犯、予備罪がそれぞれ処罰されている犯罪もありますが、それ以外に、既遂犯と未遂犯は処罰されるけれども予備罪は処罰されていない犯罪類型や、既遂犯は処罰されているけれども未遂犯や予備罪も処罰されていない犯罪類型が多数あります。
○政府参考人(水嶋光一君) 今、未遂犯あるいは結果的加重犯についてお尋ねございました。 当時の政府の御答弁でも、過失犯や未遂犯は性質上共謀の対象とならないというふうに認めておりました。ですから、そもそもその実行を合意することが想定し難いということで、未遂犯なり結果的加重犯については、過去の法案においても対象犯罪から除くということは可能であったというふうには考えております。
その上で申し上げますと、我が国においても、現実に法益侵害の結果が発生していなくても、その危険性がある一定の行為については、未遂犯、危険犯として処罰をされておりますし、また、特に重大な犯罪や取り締まり上必要がある一部の犯罪につきましては、予備罪、共謀罪、実行着手前の行為も処罰をされております。
我が国の刑事法における処罰対象として、我が国の刑事法においては、現実に法益侵害の結果が発生した場合はもとより、いまだそのような結果が発生していなくても、その危険性のある一定の行為について未遂犯等として処罰することとしておりますほか、特に重大な犯罪や取り締まりの必要がある犯罪につきましては、予備罪あるいは共謀罪といった、実行の着手前の行為をも処罰することとしているわけであります。
○大塚耕平君 そうすると、今回、結局六百七十六から二百七十七に絞る過程で、テロとして認定し難い過失犯とか独立未遂犯とかそういうものに関わるものは順番に落としていって、最後に残ったのは五つだというふうに言われています。テロの実行に関わるもの、薬物に関わるもの、人身に関する搾取ですか、その他資金源、司法妨害と。
そこで、適用が広いということは多くの人に関わってくる、ましてや未遂犯も今回の法改正で刑事罰の対象になるということですので、この法律の内容を国民に広く周知していく必要があるというふうに考えますが、どのように周知していくのか、お聞かせいただきたいと思います。
○林政府参考人 まず、未遂犯についてでございますけれども、刑法四十四条では「未遂を罰する場合は、各本条で定める。」というふうに規定しておりますので、それの観点から見ますと、刑法九十三条の私戦予備及び陰謀罪につきましては、こういった未遂犯を処罰する旨の規定はございません。したがいまして、未遂犯の処罰はされません。
そこでは、そもそもこの法律は、国連のテロ資金供与防止条約の国内法化のための法律でありますが、条約が求める規制の範囲をはるかに逸脱し、その処罰の範囲を著しく拡大するものであるということ、構成要件が曖昧で不明確であるということ、予備の幇助を独立犯として処罰し、その未遂犯も処罰しようとするもので、刑法の共犯規定の例外を定め、刑事法制に重大な影響を与えるものであるから法制審議会で審議されるべき法案であるのに
二十三条三項の特定秘密の漏えいの未遂犯、三項。過失犯、四項、五項。また、二十四条の管理を害する行為、あるいは、二十四条二項で管理を害する行為の未遂犯。これが少なくとも成立前と比べて拡大している部分があると考えてよろしいですか。
二十三条というのもございますし、あるいは過失犯、未遂犯、こういったもの、つまり、記者の方が情報取得行為をしようとして、取材をしようとして未遂に終わっても罰せられるんです。これは、現行の法体系では罰せられないんです。 つまり、政府案では、取材行為の未遂、過失を罰するところ、ここが広がるところが大変懸念を感じております。
その上で、今御指摘のような話につきましても、外国との通謀があって、しかし武力行使に至らなかった場合でありますとか、さらには、外国との通謀を開始いたしましたが合意に達せず、通謀自体が未完成な場合であっても、それは外患誘致罪の未遂犯として処罰の対象となると解されているところでございます。
次に、電子計算機損壊等業務妨害罪の未遂犯処罰規定の新設について簡単に申し上げたいと思います。 この規定でございますけれども、現行法では、電子計算機損壊等業務妨害罪は既遂類型でありまして、未遂罪は処罰されておりません。
ただ一方、海上保安庁法の場合はこれは未遂犯なんですね、未遂犯に対しても武器を使うという。一方、今回の本案はもう犯罪を既遂しているというものに使うという意味ですから、そういう意味では、罪との関係からすればより安全側になっているということを指摘しておきたいと思います。
二点目としましては、刑事罰の対象行為の拡大に際しましては、これは常に謙抑的でなければならない、謙抑的な姿勢が望まれることを踏まえますと、現時点で未遂犯の処罰の規定を設けることについては慎重な議論が必要であると考えております。
統計上、この殺人には未遂犯も計上されるものと承知しておりますけれども、この六人の既遂、未遂の別につきましては、現時点で当省としては把握しておりません。 また、共犯事件についてでございますが、同じ統計によりますと、平成十七年の少年の殺人の検挙件数は四十七件でございます。ただし、これは少年と成人の共犯事件は除いております。
次に、現在の法体系をゆがめることになるのではないかという御懸念についてでございますが、我が国の刑事法においては、いまだ法益侵害の結果が発生していなくても、その危険性のある一定の行為についても未遂犯や危険犯として処罰することとしているほか、特に重大な犯罪や取締り上必要がある犯罪については、先ほど御指摘にもありましたように、予備罪や共謀罪等、実行の着手前の行為をも処罰することとしております。
一方、我が国の刑事法におきましては、現実に法益侵害の結果が発生した場合はもとより、いまだそのような結果が発生していなくても、その危険性のある一定の行為を未遂犯や危険犯として処罰することとされているほか、特に重大な罪や取り締まり上必要がある犯罪については、予備罪や共謀罪等として、実行の着手前の行為をも処罰することとされております。
我が国の刑事法においては、現実に法益侵害の結果が発生した場合はもとより、いまだそのような結果が発生していなくても、その危険性のある一定の行為についても未遂犯や危険犯として処罰することとしているほか、特に重大な犯罪や取り締まり上必要がある犯罪については、予備罪や共謀罪等、実行の着手前の行為をも処罰することとしています。
○大林政府参考人 我が国の刑事法におきましては、法益の侵害の危険性のある行為のうち、明文で未遂の処罰が規定されている場合に限って未遂犯として処罰することとし、また、特に規定がある場合には、予備罪、共謀罪等実行の着手前の行為をも処罰することとしています。これは、法益の保護という観点から見て、軽微な罪についてまで未遂罪、予備罪、共謀罪等を処罰する必要はないとの考えによるものと思われます。
○南野国務大臣 お答え申し上げる前に、私が資料を見ずに先ほど対象犯罪の数などを言っておりましたので、犯罪の個数の考え方については定まったルールがあるわけではありませんけれども、平成十七年四月一日に施行されている罰則であって、これは性質上共謀の対象とならない過失犯と未遂犯を除いた上で対象となる罪の条の数を数えると、合計で四百九十二となります。
この点、我が国の刑事法におきましては、現実に法益の侵害が発生した場合はもとより、その危険性のある行為を未遂犯や危険犯として処罰することとしているほか、特に重大な罪や取り締まり上必要がある犯罪については、予備罪、共謀罪等、実行の着手前の行為をも処罰することとしております。
○高山委員 今のは未遂犯の処罰に対しての答えだと思うんですけれども、だから、そもそも私が大臣に伺いたいのは、確かにウイルスをつくる、こういうのを刑法を使ってまで罰する必要があるのかもしれませんけれども、ちょっと処罰の範囲が広過ぎて、これは、日本のこれからのEコマースだとかあるいはインターネットの広告、こういうものの発展を考えた上で、強度の規制になっているというふうに私は考えますけれども、大臣はその点
対象犯罪については、たしか前国会だったと思いますけれども、六百十五ですか、性質上、共謀罪の対象にならない過失犯とか未遂犯は当然除かれるわけですけれども、そういったものを除いて六百十五とか、あるいはもうちょっとあるのかもしれませんけれども、そういった数の犯罪が対象となるということで聞いているわけです。
○富田大臣政務官 犯罪の個数の数え方については定まったルールがあるわけではございませんが、平成十七年四月一日に施行されている罰則であって、性質上共謀の対象とならない過失犯と未遂犯を除いた上で、対象となる罪の何条何条、条の数を数えると合計で四百九十二となります。 また、どのような罪名あるいは犯罪行為が対象となるかという観点から数を数えると、合計で六百十五あるというふうに聞いておりますが。
○大林政府参考人 犯罪の個数の数え方につきましては定まったルールがあるわけではございませんけれども、平成十七年四月一日に施行されている罰則であって、性質上共謀の対象とならない過失犯と未遂犯を除いた上で対象となる罪の条の数を数えると、合計で四百九十二となります。 また、どのような罪名あるいは犯罪行為が対象となるかという観点から数えると、合計で六百十五ということになります。